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戸籍に氏名のふりがなが登録されるって本当? 行政から通知が届いたので概要をまとめました

戸籍に氏名のふりがなが登録される新制度について|行政からの通知と法的根拠

令和6年9月1日より、戸籍に氏名の「ふりがな」が記載される新制度が施行されました。私のもとにも市区町村から通知が届きましたので、本記事では届いた通知の内容制度の法的根拠・概要を整理いたします。なお、実際のオンライン届出手続については、別途記事にて詳細をレポートする予定です。


届いた通知の内容

市区町村から届いた封筒には、以下の3種類の書類が同封されていました。

① 封筒外観:「戸籍の振り仮名登録に関する重要なお知らせ」
  
② 戸籍に記載される振り仮名の通知書
  
③ 戸籍に記載される振り仮名の届出方法(マイナポータル/郵送/窓口)

この通知により、自身の戸籍に登録予定のふりがなが確認できます。私の場合、「俊介」が「シユンスケ」と登録されており、本来の「シュンスケ」と異なっていたため、修正の届出が必要なケースです。


制度の概要

戸籍にふりがなを記載する制度は、行政手続きにおける氏名の読み誤りを防ぎ、住民票や各種証明書における表記を統一することを目的としています。

  • 対象:日本国籍を有するすべての戸籍の氏名(氏・名)
  • 記載方法:全角カタカナで登録
  • 誤りがない場合:届出不要
  • 誤りがある場合:訂正の届出が必要(オンライン・郵送・窓口)

法的根拠

本制度は、戸籍法および戸籍法施行規則の改正に基づき導入されました。

戸籍法第13条(改正後)
戸籍には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名(氏及び名並びにその読み仮名)

戸籍法施行規則(令和5年法務省令第45号)においては、読み仮名を全角カタカナで記載すること、ならびに届出様式や手続方法が規定されています。

施行日は令和6年9月1日であり、この日以降、各市区町村から順次通知が送付されています。


届出方法の概要

通知に誤りがあった場合は、次のいずれかの方法で修正の届出を行います。

  1. オンライン届出:マイナポータルを利用。マイナンバーカードと署名用パスワードが必要。
  2. 郵送届出:同封の届書に記入し、返送。
  3. 窓口届出:本籍地の市区町村役場に直接持参。

オンライン手続きの詳細については、次回の記事にてスクリーンショット付きで解説する予定です。


実務上の注意点

  • 大文字・小文字の区別(ユ/ュ、シ/シィなど)に注意。
  • 長音(ー)や促音(ッ)も正確に入力する必要がある。
  • 一度戸籍に登録されると、変更には家庭裁判所の許可が必要な場合がある。
  • 年金・銀行・パスポート等、他の公的書類との整合性にも留意が必要。

まとめと次回予告

今回は、戸籍にふりがなが登録される新制度について、行政から届いた通知をもとに法的根拠と概要を整理しました。私の場合は登録内容に誤りがあったため、修正の届出が必要となります。

次回は、スマートフォンを用いたマイナポータルでの届出手続きを、ログインから電子署名、完了画面まで実際のスクリーンショット付きで詳しくレポートいたします。


参考リンク

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