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5.62023
「デジタル遺言」制度創設へ
日本経済新聞「デジタル遺言」制度創設へ
2023/5/6 記事
政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。
法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざす。
現行の遺言書制度について
- 自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言をいいます。
※自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しません(パソコン/タイプライター等でも可)
自筆証書遺言を見つけた時は基本的に、家庭裁判所で「検認」手続きを受ける必要があります(手続きを終えるまでには2~3か月かかります)。
※法務局において自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月10日に施行されました。
この制度によって自筆証書遺言の信憑性の低さをカバーし、検認を経ることなく遺言を執行できます。
- 公正証書遺言
公正証書によって行う遺言をいいます。
公証人のもとで作成し原本が公証人役場に保存されます。
その為、内容/書式ともに正確な遺言書を作成でき、偽造/紛失のおそれがありません。
- 秘密証書遺言
封印した遺言書に公証人の公証を受ける遺言をいいます。
生存中は遺言の内容を秘密にしておきたいが、遺言の存在自体は明確にしたい場合等に用いられます。
デジタル遺言サービスって?
デジタル遺言とは、パソコンやスマホのアプリ等を利用してオンライン上で遺言を作成するものです。
既存のデジタル遺言サービス
LINE「タイムカプセル」
デジタル遺言サービスのメリット/デメリット考察
[メリット]
- 手軽に書ける
- 変更が簡単
- 保管場所に困らない
[デメリット]
- 法的拘束力がない
- (民間サービスの場合)サービス終了のおそれがある
まとめ
本人確認のプロセスが進めば、脱ハンコ社会が進んでいる昨今
われわれの利便性向上に向けて「デジタル遺言」も急速に導入が進むものと思われます。
進捗を注意深く見守りたいと思います。