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4.272025
連休はチャンス!家族時間を活かして相続・遺言を話し合う方法

ゴールデンウィークは家族の「未来」を話す絶好のタイミング
ゴールデンウィーク、あなたはどのように過ごす予定ですか?
今年は飛び石連休を有給休暇でつなげば、長期休暇にすることも可能です。
この、いつもよりゆったりとした時間を、家族で「未来」について話すきっかけにしてみませんか?
普段、忙しさに追われる日常のなかでは、なかなか腰を据えて「相続」や「遺言」の話をする機会は少ないもの。
でも、だからこそ、リラックスできる連休中が絶好のチャンスなのです。
休暇中に相続や遺言の話をするメリット
休暇中は、心にも時間にも余裕があります。
仕事のストレスや締め切りに追われる日々とは違い、自然体で未来について語り合うことができます。
また、家族全員が揃いやすいのも連休ならでは。
相続や遺言は、一人だけで決めるものではなく、家族の理解と協力があってこそスムーズに進むものです。
このタイミングで一度、家族全員で「これから」について話してみることをおすすめします。
「相続・遺言」というテーマへの抵抗感をなくすには?
「相続」と聞くと、「まだ早い」「縁起でもない」と感じる方も少なくありません。
でも、本来、相続や遺言は「自分の大切な人たちを守るための準備」です。
万が一のとき、家族が困らないように。
愛する人たちが争わないように。
そんな思いやりから生まれるのが、相続対策であり、遺言書作成なのです。
「未来への準備」とポジティブに捉え、軽やかな気持ちで話を始めてみましょう。
相続トラブルは「準備不足」から起きる
実は、相続に関するトラブルの多くは、遺言書がなかったり、準備が不十分だったりすることが原因です。
例えば、遺産分割でもめた結果、兄弟姉妹が絶縁状態になったり、
不動産の共有問題がこじれて裁判になったりするケースもあります。
事前にきちんと話し合い、整理しておくだけで、防げるトラブルはたくさんあります。
何もない状態を「平和」と思わず、今だからこそ未来に備えることが大切です。
家族で話し合うべき3つのポイント
連休中に家族で話すときは、難しく考えすぎる必要はありません。
まずは、次の3つを共有することから始めてみましょう。
- 財産の概要を把握する(例:預貯金、不動産、保険、株式など)
- 遺言書作成の意思を確認する(例:誰に何を遺したいか、特別に伝えたいことがあるか)
- 緊急時の連絡先をまとめる(例:顧問税理士、司法書士、行政書士など)
これだけでも、家族の不安は大きく軽減されます。
気軽に始めるためのコツ
堅苦しい話は、誰でも身構えてしまいますよね。
ですから、いきなり「相続の話をしよう!」と切り出すよりも、
食事中やドライブ中など、リラックスした雰囲気のなかで自然に話題にするのがおすすめです。
例えば、
- 「最近、こんなニュースを見たよ」
- 「もしものとき、どうしたいか考えたことある?」
そんな軽い一言からスタートしてみましょう。
連休中にやっておきたい「小さな一歩」
連休中にできる、小さな相続対策の一歩をご紹介します。
- エンディングノートを書いてみる
- 財産リストをざっくり作る
- 家族に「私、遺言書作ろうと思う」と伝える
どれも大掛かりな作業ではありません。
未来に向けた第一歩を踏み出すことで、家族に安心感を与えることができます。
遺言書作成をサポートする行政書士の役割
遺言書は、ただ思いを書くものではありません。
法律上の要件を満たさないと、無効になる可能性もあるため、専門家のサポートが重要です。
行政書士は、
- 法的に有効な遺言書の作成支援
- 相続人調査や財産目録の作成支援
などを通じて、あなたとご家族の「安心」を形にするお手伝いをしています。
休み明けから始める本格的な相続対策
連休中に話し合った内容をもとに、休み明けから具体的な行動に移しましょう。
- 専門家への相談予約
- 公正証書遺言の作成依頼
- 相続税対策の検討
早めに動くことで、心にも時間にも余裕が持てるようになります。
まとめ:連休の家族時間を、未来の安心に変えよう
2025年のゴールデンウィークは、ただリフレッシュするだけではもったいない。
大切な家族と、未来を守るための一歩を踏み出すチャンスです。
相続や遺言の話は、決して不吉なものではありません。
「大切な人を困らせたくない」という、あなたのやさしさの表れです。
もし、「何から始めればいいかわからない」という方がいらっしゃいましたら、
行政書士として、いつでもサポートさせていただきます。
まずはお気軽にご相談くださいね。
相続や遺言について「ちょっと話を聞いてみたい」「具体的に何をすればいいのか知りたい」という方へ。
まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談では、あなたの状況に合わせたアドバイスを丁寧にご案内いたします。