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借金も相続されてしまうのですか?

借金も相続されてしまうのですか?

相続というと「預貯金や不動産などのプラスの財産」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際の相続では、借金や未払金などのマイナスの財産も含めて引き継がれるのが原則です。

そのため、相続が発生したときに
「親の借金まで自分が背負うことになるのではないか」
と不安を感じる方は少なくありません。

相続の仕組みを正しく理解しないまま対応を先送りにしてしまうと、
本来は避けられたはずの負担を背負ってしまうケースもあります。

この記事では、借金を含む相続の基本ルールと、
行政書士がどこまでサポートできるのかを整理しながら、
落ち着いて判断するためのポイントを解説します。


相続では「借金も含めて引き継ぐ」が原則

相続は「包括承継」といって、
亡くなった方の財産上の権利義務を、原則としてそのまま引き継ぐ仕組みです。

つまり、

  • 預貯金・不動産・株式などのプラスの財産

  • 住宅ローン・消費者金融からの借入・未払金などのマイナスの財産

は、一体として相続の対象になります。

ただし、相続人が必ずすべてを引き継がなければならないわけではありません。
法律上は、次の3つの選択肢が用意されています。


借金がある場合の3つの選択肢

① 単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐ方法です。
特に手続きをしなければ、原則としてこの扱いになります。

② 限定承認

相続によって得た財産の範囲内でのみ、借金を引き継ぐ方法です。
相続財産を超える借金については、個人の財産から支払う必要はありません。

※限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があるなど、手続きが複雑です。

③ 相続放棄

相続そのものを最初からなかったことにする方法です。
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。

いずれの選択も、**「相続開始を知った日から3か月以内」**に家庭裁判所での手続きが必要になります。


借金の相続で特に注意したいポイント

● 期限を過ぎると選択肢が狭まる

3か月の熟慮期間を過ぎると、原則として単純承認したものと扱われます。
「よく分からないから様子を見よう」としているうちに、判断の余地がなくなることもあります。

● 借金の全体像が分からないケースが多い

通帳やローン契約書が見つからず、
後から借金が発覚するケースも珍しくありません。

● 連帯保証人の立場は別問題

故人が誰かの借金の保証人だった場合、
保証債務は相続財産とは別に、相続人が引き継ぐ可能性があります。
契約内容の確認が非常に重要です。


行政書士ができるサポートの範囲

借金を含む相続では、
「何を調べ、どこで判断し、誰に相談すべきか」を整理することが重要です。

行政書士は、次のような書類作成・事務整理の分野でサポートできます。

  • 戸籍・住民票などの収集による相続人調査

  • 相続関係説明図の作成

  • 財産・負債の一覧表(財産目録)作成のサポート

  • 相続放棄・限定承認に向けた必要書類の整理や申述書類作成の支援

  • 遺産分割協議書など、合意内容を書面にまとめる支援

  • 司法書士・税理士・弁護士など、必要な専門家への橋渡し

※家庭裁判所での申立て「代理」や、
※相続税の具体的な計算・申告、
※相続人間の紛争における交渉代理
は、それぞれ司法書士・税理士・弁護士の業務となります。

行政書士は、全体を整理する窓口役・書類の専門家として関わるイメージです。


こんなときは、早めの整理がおすすめです

  • 借金があるかどうか、はっきり分からない

  • 相続人が複数いて、話し合いが進んでいない

  • 財産と負債のどちらが多いのか判断できない

  • 何を優先して調べればいいのか分からない

このような場合、まずは現状を整理するだけでも、
その後の判断がぐっとしやすくなります。


まとめ

  • 相続では、借金も含めて引き継ぐのが原則

  • ただし「単純承認・限定承認・相続放棄」という選択肢がある

  • 判断には3か月の期限があり、先送りはリスクになる

  • 行政書士は、相続人調査や書類整理を通じて判断の土台づくりをサポートできる

  • 登記・税務・紛争は、それぞれ適切な専門家と連携することが大切

「借金があるかもしれない相続」は、
早めに整理することで、不要な不安や負担を減らすことができます。
まずは状況を把握するところから、落ち着いて進めていきましょう。

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