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家庭裁判所の検認とは?川崎市で遺言書発見時に知っておくべき手続きの流れ

家庭裁判所の検認が必要なのはどんなときですか?

遺言書の保管や相続手続きに伴い、「家庭裁判所の検認」が必要になることがあります。
しかし実際には、その意味や必要となるケースを正しく理解していない方も少なくありません。

川崎市では高齢化が進み、遺言書を自宅で保管しているケースも増えています。遺言発見後の手続きの中で不安が多いのが、この「検認申立て」です。


■ 家庭裁判所の検認とは?

家庭裁判所の検認とは、遺言書の偽造や改ざんを防ぎ、遺言の現状を証拠として保全するための手続きです。
内容の有効・無効を判断するものではありません。

この検認が必要になるのは、自筆証書遺言などが見つかった場合。
一方で、公正証書遺言法務局で保管された自筆証書遺言については検認不要です。

川崎市にお住まいの方は、**「横浜家庭裁判所 川崎支部」**が管轄となります(市内全域が対象です)。


■ 検認申立ての手続きと流れ

検認を行うには、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申立てを行います。
提出先は 横浜家庭裁判所 川崎支部
申立書には、次のような書類を添付します。

  • 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 遺言書の原本

  • 申立人の身分証明書類

申立て後、裁判所から検認期日が指定され、相続人全員に通知されます。
期日には裁判官のもとで遺言書の状態が確認され、**「検認済証明書」**が発行されます。
この証明書があることで、不動産登記や預貯金の相続手続きがスムーズになります。


■ 川崎市でのよくあるトラブルと対策

川崎市では、戸籍や相続人の数が多い場合に書類不備や記載漏れが発生し、申立てが遅れるケースがよくあります。
また、相続人への通知が届かず検認期日が延期されることも。

こうした手続上のトラブルを防ぐため、行政書士は次のような支援を行います。

  • 必要書類の収集・整理

  • 申立書類作成の支援(本人名義で提出するための補助)

  • 手続きの流れや管轄確認に関する助言

  • 他士業(司法書士・弁護士)との連携による対応提案

行政書士は家庭裁判所への代理申立ては行いませんが、申請書類の整備や段取り支援を通じて、本人の手続きをスムーズに導く役割を担います。


■ 川崎市の具体的な事例(行政書士の支援例)

川崎市内で、自筆証書遺言が自宅の金庫から見つかったケースがありました。
相続人の方が家庭裁判所への申立てを行う際、行政書士が必要書類の一覧作成・戸籍類の収集・申立書の作成補助・提出手順の説明を行いました。
その結果、申請は一度で受理され、検認も円滑に進行。検認済証明書を基に、登記や預貯金の手続きもスムーズに完了しました。

このように、行政書士のサポートはあくまで“本人申立ての円滑化”を目的とする事前準備支援です。


■ 川崎市で検認を行う際の注意点

  • 検認は「遺言の真偽確認のための手続き」であり、遺言の内容を裁判所が判断するものではありません。

  • 申立て先は横浜家庭裁判所 川崎支部(川崎市全域)。

  • 書類不備や通知漏れに注意。

  • 公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は検認不要。

  • 不明点があれば、行政書士・司法書士・弁護士等の専門家へ早期相談を。


■ まとめ

家庭裁判所の検認は、遺言書の内容を守り、手続きを正確に進めるための大切なステップです。
川崎市では全域が横浜家庭裁判所 川崎支部の管轄となるため、まずは正しい提出先と必要書類を確認することが重要です。

行政書士は、申立書や添付書類の作成支援・戸籍の収集・流れの説明・他士業との連携を通じて、円滑な検認を支援します。
早めの準備が、相続トラブル防止とスムーズな手続きの第一歩です。

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