ブログ

メガバンクでの口座開設と業務提携のはなし

行政書士中村俊介事務所は4月12日に開業となりました。本日4月18日は、開業してから1週間。
ブログ記事投稿の方も、なんとか開業日から7日間続けることができています(汗)

今日は、銀行口座開設と、業務提携の打ち合わせをしたというお話です。

銀行口座の開設

個人事業主が開設する銀行口座について、2つの考え方があります。

【A】一つに絞る派(お金の管理をし易くする為

【B】複数作る派(多種多様のお客様にとっての利便性を高める:特に振込手数料)

私は【B】を選ぶことにしました。

メガバンク/地方銀行/ネットバンク/ゆうちょ銀行と、それぞれのメリット/デメリットが異なる種類の銀行口座を用意する予定です。ネットで注文していた屋号での銀行印が昨日届いたので、本日は【メガバンク】枠として三井住友銀行の銀行口座を開設しに行きました。

 

持参が必要なものは、主に以下の3つです。(業種によって変わるかもしれません)

・本人確認書類                  (運転免許証でOK)

・開業を証明する書類        (開業届の控えでOK)

・銀行印

 

[開業を証明する書類]として開業届の控え(税務署の受領印有り)の説得力は抜群で、開業届をオンライン提出ではなく税務署に提出しに行って良かったと思いました。

そして、一番びっくりしたのが、銀行印を登録する時です。もはや朱肉をつけて押印する時代ではありませんでした。
機械上部の所定位置に印鑑を押し付けると、下部のスクリーンに電子印鑑として陰影が登録されました!

(写真 銀行印登録マシン)

紙の通帳を発行すると別途お金がかかりますし、発行したらしたで記帳の手間も発生します。思い切ってWeb通帳を選択しました。アプリで残高は確認できますし、データはマネーフォワードクラウドに連携できますので何の問題もありません。

通帳の代わりに「口座番号連絡書」という紙切れをもらいました(笑)

名義は、屋号のみとはできず、「屋号 – 氏名」となります。

「行政書士中村俊介事務所 中村 俊介」と非常に長くなりますが(笑)、信用度の高さには代えられません。

業務提携のお誘い

 

まだ全てを明らかにはできないのですが、某業界の営業職の方から先日事務所へ「業務提携しませんか」というご提案の電話があり、本日お話をうかがってきました。

お話を聞いた限りでは、信用力のある会社Win×Winの関係を築けそうな魅力的な提携内容でしたので、前に進めようと思っています。

気になったのが「なぜ私にお声をかけてくれたのか?」というところです。

彼は日本行政書士会連合会の「行政書士会員検索」から、
「主な取り扱い業務 遺言・相続・遺産分割」に設定されている先生にお声をかけているそうです。

行政書士会員検索

それを聞いてハッ!としました。「主な取り扱い業務」を設定するには、別途専用ポータルにログインしてから自身のプロフィールを変更しなければなりません。
4月2日に行政書士登録されて未だ登録交付式に出席していない先生方のうち、このプロフィール変更を知っている先生の数はあまり多く無いようです。
もし私も専用ログインしてプロフィール変更していなかったら、本日の様な業務提携のお話は聞けなかったことになります。

どこにご依頼のチャンスが転がっているかわかりません。情報収集のアンテナは常に張り、自分自身の情報も最新に更新すべし、という学びにつながりました。

 

もし弊所と業務提携のアイデアをお持ちの方がいらっしゃったら、

こちらのお問い合わせよりお知らせください!

問い合わせ

 

関連記事

ページ上部へ戻る