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4.202025
相続の手続き、どこから始める?固定資産税納税通知書をヒントに動き出そう

「この封筒、相続のサインかも?」
「相続の手続きって、何から始めればいいんだろう?」
ご家族が亡くなられたあと、喪失感と慌ただしい日々の中で、こうした声をよく耳にします。葬儀が終わり、少し気持ちが落ち着いてきた頃、何気なく届いた一通の封筒――「固定資産税納税通知書」。
実はこの通知書が、相続手続きの大切な“スタートの合図”になることをご存知でしょうか?
「実は“放置されがち”な通知書の役割」
固定資産税納税通知書は、毎年4月〜6月頃に、市区町村から送付されるものです。不動産を所有している方に対して、毎年送られてくるため、慣れてしまって中身を深く確認しないという方も多いかもしれません。
しかし、相続が発生しているにもかかわらず、亡くなられた方(被相続人)名義でこの通知書が届いている場合、それは“相続手続きが未完了”である可能性を示しています。
また、納税義務者の欄に誰が記載されているか、という点も非常に重要です。たとえば、相続登記を済ませた後であっても、納税者の名義変更を忘れていると、役所の記録上は以前のままになっているケースもあります。
この通知書の存在は、
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不動産の所在や内容の把握
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登記の名義状況の確認
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相続手続きが必要かどうかの判断
といった、相続全体を見直すきっかけになります。
「通知書が届いたことで気づいた“名義未変更”の落とし穴」
実際にあった事例をご紹介しましょう。
あるご家庭では、父が亡くなった翌年に届いた固定資産税納税通知書に、父の名前がそのまま記載されていました。そこで初めて、「相続登記をまだしていなかった」という事実に気づかれたのです。
そのまま放置していれば、いざ不動産を売却・活用しようとしたときに名義変更の手続きが必要になり、手続きが長期化したり、他の相続人との間でトラブルになる可能性もありました。
幸い、通知書の内容をきっかけに早期対応ができたため、スムーズに遺産分割協議を進め、名義変更まで完了させることができました。
「行政書士にできること:通知書をきっかけに始める“安心相続サポート”」
相続の第一歩は、「気づくこと」と「動き出すこと」です。
固定資産税納税通知書が届いたとき、それが相続手続きの合図である可能性があります。行政書士は、こうした気づきのタイミングを逃さずに、以下のようなサポートを行います。
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相続関係の確認(相続人調査・戸籍収集)
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遺産分割協議書の作成
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不動産の相続登記に必要な書類作成
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農地や山林など特殊な財産の取り扱いに関する助言
不動産の相続は、トラブルの火種にもなりやすいため、早期対応が何より重要です。通知書が届いたタイミングこそが、行動を起こす最適な時期といえるでしょう。
「通知書を見たら、まずは一歩を」
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、何年も手続きがされないまま放置された不動産が、将来の相続トラブルや空き家問題に発展することは珍しくありません。
固定資産税納税通知書は、そうしたリスクに“気づかせてくれるサイン”です。
もし、「こんな通知が届いたけれど、どうすればいいかわからない」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。
相続に関する不安を、安心へと変えるお手伝いをいたします。