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友達親子でも“相続”は別の話? 〜仲良し家族にこそ必要な遺言の話〜

友達親子でも“相続”は別の話? 〜仲良し家族にこそ必要な遺言の話〜

最近、「友達親子」という言葉を耳にすることが増えました。
親子で同じ趣味を楽しみ、SNSでも気軽にやり取りを交わし、まるで親友のように仲の良い関係。
とても素敵な親子関係だと思います。

「子どもとは何でも話せる」「うちは本当に仲がいい」
そういったご家庭でも、“相続”や“遺言”の話となると話題にしづらいことが多いようです。

ですが、家族仲の良さと相続トラブルの発生率は、必ずしも反比例しません。


仲が良いほど、準備を後回しにしてしまうリスク

行政書士として相続や遺言のご相談を受ける中で、
実は「仲の良い家族」ほど、事前の準備をしていなかったためにトラブルに発展してしまうケースを多く見てきました。

たとえば──

友達のように仲の良い母娘。信頼関係も強く、何でも話せる間柄。
しかし、いざ相続となると、他の兄弟姉妹とのバランスや名義の問題で話し合いが難航。
「わかってくれていると思っていた」という思いが、かえってすれ違いの原因になってしまった。

このようなことは、決して珍しくありません。


「伝えなくても伝わる」は、相続には通じない

相続は、感情や信頼関係だけでなく、法的なルールに従って進める必要があります。

たとえ親子であっても、「きっと分かってくれるだろう」「この子なら察してくれる」という気持ちだけでは、うまくいかない場面もあるのです。

特に、財産の分け方・感謝の気持ち・家族の公平感といった、繊細な問題が関係する場面では、「文書で意思を残すこと」が非常に重要になります。


遺言は「思いを残す」ための手段

遺言書というと、「資産家のもの」「争いが起きそうな家族向け」という印象をお持ちの方もいるかもしれません。

しかし、実際にはもっと身近で、大切な家族のために使える“思いやりの文書”なのです。

  • 「介護をしてくれた長女に少し多めに」
  • 「この家を長男に継いでほしい」
  • 「亡き妻との思い出の品は、○○に残したい」

こういった気持ちを、遺言という形で明文化しておくことで、残されたご家族に安心を届けることができます。


家族を想うからこそ、備えておく

仲の良い家族であっても、だからこそ、「わざわざ遺言なんて…」と思われる方が多いのかもしれません。

ですが、相続は“いつか起こる確実な未来”。
事前に備えておけば、大切な家族の絆を守ることができます。

私は「地域貢献型行政書士」として、川崎を中心に相続・遺言のサポートを行っています。
ご相談は無料から承っていますので、どうぞお気軽にご連絡ください。


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