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4.292023
登録交付式に出席してきました
行政書士法
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
第十五条 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
第十六条の五 行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
神奈川県に行政書士事務所を構える私は、神奈川県行政書士会の会員となります。
名称 | 神奈川県行政書士会 |
設立 | 昭和26年6月 |
所在地 | 〒231-0023 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル7階 TEL:045-641-0739 FAX:045-664-5027 |
会員数 | 個人会員:3057名(令和2年7月31日現在)
法人会員:71法人(令和2年7月31日現在) |
神奈川県行政書士会は、行政書士法第15条に基づき設立された法人で、神奈川県内に事務所を置くすべての個人、法人の行政書士により構成されています。
行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としています。
行政書士会への登録タイミングは、月初と15日の計2回。
4/2 登録の15名と4/15 登録の12名、その他4名(法人会員と他県の書士会からの転入会員)を含めた31名を対象とした登録交付式が、
4月27日(木)に産業貿易センタービル7Fにて開催されました。
初めに総務部主催の研修会。テーマは「行政書士法及び職務上請求書の取り扱いについて」
職務上請求とは … 弁護士等一定の国家資格を有する者が、その受任した職務を遂行するために必要な範囲で、第三者の住民票・戸籍謄本等を請求することができる制度
大変強力な権限を持った行為です。遂行する時の手続き・この権限を有する者としての倫理などについてみっちり学びました。
研修会終了後、新入会員登録証交付式に続きます。
- 新入会員に対して神奈川県行政書士会会長の田後先生から直接登録証の授与。
- 先輩会員の方からのアドバイス
- 政治連盟の紹介
- コスモス成年後見サポートセンターの紹介
- 広報部からの説明
- 写真撮影etc..
行政書士登録証と行政書士徽章を手にし、改めて身の引き締まる思いです。
交付式、その後の懇親会にて、先輩からのメッセージ備忘録
3つの軸で大切にすべき関係。
- タテ ・・・ 先輩/後輩
- ヨコ ・・・ 同期
- ナナメ ・・・ 他士業
3つのワークを意識しよう
- デジタルネットワーク
- 人的ネットワーク
- フットワーク